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2022年04月27日
景品表示法の遵守に関する件
本日、人材協の会員である株式会社DYMが、景品表示法の禁止事項に該当する件等により、消費者庁から措置命令を受けました。
本件は極めて遺憾な事案であり、人材協と致しましても、今後、同社からの事情確認を行うとともに、改善に向けた対応等について協力・支援を行う所存です。
以下、消費者庁から当協会に対する要請文を掲載致しますので、人材協会員はもとより、職業紹介事業者の皆様におかれましては、改めて景品表示法の法令及び趣旨を理解いただき、各社において違反防止のための対策を講じていただきますようお願い申し上げます。
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令和4 年4月27日
一般社団法人日本人材紹介事業協会 御中
消費者庁表示対策課長
景品表示法の遵守について
消費者庁は、本日、株式会社DYMに対し、同社が供給する就職支援サービスについて、景品表示法第5条の規定により禁止されている同条第1号(優良誤認)に該当する不当な表示を行っていたことが認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
当該措置命令の対象となった表示は、職業紹介業の取引に関して行われたものであったところ、消費者に対して職業紹介に関するサービスを提供する事業者におかれては、今後、より一層の景品表示法を含む関係法令の遵守、職業紹介に関するサービスの取引の適正化が求められるものです。
ついては、貴協会会員事業者並びに関係諸団体及び当該団体会員事業者において景品表示法違反行為を防止するために必要な管理体制の整備その他の必要な措置について万全を期すよう、貴協会におかれては、貴協会会員事業者及び関係諸団体に対し御周知いただきたくお願いいたします。
以上
参考
・株式会社DYMに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/release/2022/
・表示規制の概要
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/
・優良誤認とは
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/
・事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/141210premiums_3.pdf
一般社団法人日本人材紹介事業協会
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