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2024年10月11日

職業安定法施行規則改正・指針改正が公表されました

職業安定法施行規則の一部を改正する省令が発出され、併せて「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号/(最終改正令和6年厚生労働省告示第318号)」が、来年(2025年)年4月1日から適用されます。

改定の主なポイントは以下の通りです(いずれも2025年4月1日から適用)。

1.職業紹介手数料に関する情報提供事項の追加
有料職業紹介事業者は、人材サービス総合サイトを利用して、その時点における手数料に関する事項を提供しなければならないとされていますが、当該事項に、当該有料職業紹介事業者が取り扱う職種ごとの常用就職1件当たりに係る平均手数料率の実績が加わります。(職業安定法施行規則改正)
※ 平均手数料率は、職種ごとに、求人者から徴収した手数料の総額(常用就職全件分)÷前項にかかる求職者の予定年収の総額(常用就職全件分)にて算出することになります。
※ 手数料を定額で定める有料職業紹介事業者については、平均手数料率の実績に代え、その額の実績とすることができます。
※ 職業安定局長の定めるところにより、各有料職業紹介事業者の取扱い上位5職種に限り、年間10件以下の職種は対象外。

2.職業紹介事業及び募集情報等提供事業の利用料金・違約金明示
職業紹介事業の利用に関連して生じる違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する求人者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該求人者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該求人者に対し誤解が生じないよう明示することとする。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等求人者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。(指針改正)

募集情報等提供事業の利用に関連して生じる料金、違約金その他これに類するものとして当該事業を利用する労働者の募集を行う者が負担する金銭等について、当該金銭等の金額、当該金銭等が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、当該労働者の募集を行う者に分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ当該労働者の募集を行う者に対し誤解が生じないよう明示しなければならないこととする。ただし、口頭によるもののほか、ホームページの該当箇所を教示する等労働者の募集を行う者が同一文面を再読できない可能性のある方法によるものは、適切な方法により明示しているとはいえないこと。(指針改正)

3.募集情報等提供事業者による金銭等提供の禁止
募集情報等提供事業者が、労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することにより募集情報等提供事業の利用の勧奨を行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって利用の勧奨を行ってはならないこととする。(指針改正)

なお、今後、厚生労働省において具体的なQ&Aなども作成される予定です。

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