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コンサルタント資格

人材協認定資格制度基本規程 / 運用規程

人材協認定資格制度基本規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本人材紹介事業協会(以下「当協会」という。)が設ける「人材協認定資格制度」の基本となる事項について定めることを目的とする。
(人材協認定資格制度の目的)
第2条 職業紹介を担当するコンサルタント個々の持つ知識・能力や適性は、人材紹介業の信頼性を大きく左右するため、顧客から信頼される知識・能力と適性を持ったコンサルタントを数多く輩出し、人材紹介事業の健全な発展と的確な職業紹介の推進を図ることを目的とし、「人材協認定資格制度」を設ける。
  • 当協会は、次に掲げるすべての目標を達成するため、「人材協認定資格制度」の適切な運用に努めるものとする。
    • 1.資格認定による知識・能力・適性の確保、高い職業倫理意識の保持による人材紹介コンサルタントの社会的地位の向上。
    • 2.資格認定者を雇用することによる事業者の格付け、事業者の高い企業倫理意識の共有による、事業者の社会的信用の確立。
    • 3.人材紹介コンサルタントの待遇・評価及び継続的資質管理を行うことによる、人材紹介コンサルタントの職務能力の的確な認定。
(人材協認定資格の種類)
第3条 人材協認定資格は次の二種類とする。
  • 1.資格認定による知識・能力・適性の確保、高い職業倫理意識の保持による人材紹介コンサルタントの社会的地位の向上。
    • 職業紹介業務3年以上に相当する実務経験を有すると認められた者。
    • 単独で、求人者及び求職者に適切に対応できる能力があり、且つ双方の希望や条件を汲みながらあっせんを行い、適格なマッチングを行う能力がある者。
    • 関連法令や規則に関する知識を有し、それを遵守することに努めている者。
    • 知識、能力及び倫理・行動基準において信頼できる者。
  • 2.シニア人材紹介コンサルタント資格(以下「シニア資格」という。)とは、次のすべての項目に該当すると認定された者に与えられる資格とする。
    • 職業紹介業務5年以上に相当する実務経験を有すると認められた者。
    • 幅広い知識と経験を有し、クレームや課題に対し、迅速且つ適正に対応できる能力を有する者。
    • コンサルタント資格を取得した者(以下、「資格取得者」という)及び若手や後進の指導、育成が出来るリーダーとしての経験及び能力が認められた者。
    • 職業紹介業務の遂行に当たり、関連法令や規則に定められた事項との関連性を熟知し、それを遵守することに努めている者。
    • 知識、能力及び倫理・行動基準において模範的であると認められ、信頼できる者。
    • 人材紹介業界への貢献をなしうる者。
(資格試験の受験)
第4条 前条のコンサルタント資格及びシニア資格の認定を受けようとする者は、それぞれについて実施される資格試験を受験しなければならない。
  • 前項の資格試験を受験しようとする者は、第5条に定める受験者の要件を充足するとともに、当協会が指定する講座を受講しなければならない。指定する講座については人材協認定資格制度運用規程にて定める。
(資格試験受験者の要件)
第5条 人材協認定資格制度の水準と権威を保持するため、資格試験の受験ができる者に関して、一定の要件を付するものとする。
  • 前項の要件は、資格の種類ごとに定める次の経験等とする。
    • 1.コンサルタント資格
      • 職業紹介事業者、又は職業紹介事業者の被雇用者として、2年以上の職業紹介実務経験を有する者。
      • 職業紹介事業者、又は職業紹介事業者の被雇用者として、1年以上の職業紹介実務経験を有する者であって、次のいずれかに該当する者。
        • (1)労働者派遣事業における派遣元業務の実務経験を2年以上有する者。
        • (2)職業経験を3年以上有する者。
      • 職業紹介機関又は法律等に基づき実施される職業紹介業務において、この号イ又はロと同等な経験を有する者。
      • 職業紹介実務経験を有しない者にあっては、次のいずれかに該当する者。
        • (1)職業安定法第33条の2に定める学校等の職業進路指導の業務において、この号イ又はロと同等な経験を有する者。
        • (2)企業、組織において、人事・採用に関する業務において、この号イ又はロと同等な経験を有する者。
        • (3)その他、当協会が、この号イ又はロと同等の資格又は知識・能力を有すると認めた者。
    • 2.シニア資格
      • 1コンサルタント資格
        • 職業紹介事業者、又は職業紹介事業者の被雇用者として、4年以上の職業紹介実務経験を有する者。
        • 職業紹介事業者、又は職業紹介事業者の被雇用者として、3年以上の職業紹介実務経験を有する者であって、次のいずれかに該当する者。
          • (1)労働者派遣事業における派遣元業務の実務経験を2年以上有する者。
          • (2)職業経験を5年以上有する者。
        • 職業紹介機関又は法律等に基づき実施される職業紹介業務において、この号イ又はロと同等な経験を有する者。
        • 職業紹介実務経験を有しない者にあっては、次のいずれかに該当する者。
          • (1)教育機関の職業進路指導の業務において、この号イ又はロと同等な経験を有する者。
          • (2)企業、組織において、人事・採用に関する業務において、この号イ又はロと同等な経験を有する者。
          • (3)その他、当協会がこの号イ又はロと同等の資格又は知識・能力を有すると認めた者。
(資格試験)
第6条 資格試験は、資格の種類ごとに、定められた期日、場所において、同時期の受験者全員に対して一斉に行われるものとする。
  • 資格試験に用いる試験問題作成は当協会事務局が実施し、採点は専務理事及び教育研修委員長、当協会事務局の管理職者・専門職者が実施する。
  • 資格試験の実施に関して必要な事項は、別に定める。
(資格の付与)
第7条 資格試験を受験した者のうち、次に掲げる事項のすべてに該当した者に対して、第3条第1号又は第2号の資格を付与するものとする。
  • 1.資格試験の採点結果が最低基準点を超えた者。
  • 2.当協会が定める期間内に、資格取得者としての登録手続きを終了した者。
  • 前項により資格付与された者の資格は、前項第2号の手続きが終了した日以降の日であって、当協会の事務手続きを勘案して会長が定める日(以下「資格認定日」という。)から効力を発するものとする。
  • 第1項第1号により合格が承認された者であって、同項第2号の手続きを行わない者は、当該試験に係る合格の承認の効力を失うものとする。
(資格の有効期間)
第8条 コンサルタント資格及びシニア資格の効力の有効期間は、資格認定日(第10条で資格期間が更新された者にあっては、当該更新の日)から起算して5年間とする。
  • 前項の有効期間を超えたときは、当該資格は消滅するものとする。ただし、第9条又は第10条により上位資格の取得又は当該資格の更新をした場合はこの限りではない。
(上位資格取得者の資格の有効期間)
第9条 コンサルタント資格所有者が、その資格の有効期間中にシニア資格を付与されたときは、当該シニア資格の資格認定日の前日をもってコンサルタント資格は無効とする。
(資格の更新)
第10条 第8条第1項の資格の有効期間内に、資格所有者としての研鑽を積み、自己の知識・能力の向上に努めたものとして人材協認定資格制度運用規程に定める要件を充足した者であって、所定の資格更新手続きを経た者は、引き続き当該所有している資格を継続して保有できるものとする。
  • 前条によりシニア資格を付与された者に係る前項の人材協認定資格制度運用規程に定める要件を充足した者の判定に当たっては、当該シニア資格の付与後の期間における実績のみが勘案されるものとする。
(再受験)
第11条 資格試験において不合格となった者が、次回資格試験の受験を希望する場合は、第4条第2項に定める当協会が指定する講座を再受講することなく、再度資格試験を受験することができる。
  • 資格試験において不合格となった者が、次回資格試験を受験せず、次々回以降に資格試験の受験を希望する場合は、第4条第2項に定める当協会が指定する講座を再受講した上で資格試験を受験しなければならない。
(資格取得者の権利)
第12条 資格取得者は、次の各号の権利を有するものとする。
  • 1.当協会が発行する資格認定証が授与される。
  • 2.人材協コンサルタント資格取得者又は人材協シニアコンサルタント資格取得者として、当協会に登録される。
  • 3.資格取得者の名刺、資格取得者が所属する事業者のホームページ及び広告などにおいて、認定資格取得者であること又は認定資格者が在籍していること等の表示をすることができる。
  • 4.当協会のホームページ上において、資格取得者の氏名及び資格取得者が所属する事業者名を掲載する。ただし特に要請がある場合は、その限りではない。
  • 5.前号の規定にかかわらず、資格取得者が当協会会員以外の事業者に属する場合は、資格取得者の氏名のみを当協会のホームページ上に掲載し、資格取得者が所属する事業者名は掲載しない。
  • 6.当協会会員以外の事業者に属する資格取得者は、各地区ブロック会等人材協が主催する会員向け各種会合に参加可能とする。
  • 7.人材協認定資格制度運用規程第7条第1項(3)イに定める人材協主催の講座・セミナーについて、会員企業に属する資格取得者は無料、会員以外の事業者に属する資格取得者は会員価格で受講可能とする。
(資格取得者の責務)
第13条 資格取得者は、業務遂行に関し次の各号の責務を負うものとする。
  • 1.職業紹介業務を遂行するに当たって、関連法令及び職業倫理等を遵守すること。
  • 2.職業紹介業務を遂行するに当たって、当協会が定めている「倫理綱領」及び「行動基準」を遵守すること。
  • 3.職業紹介業務におけるサービスの品質向上に関して、率先して模範を示すこと。
  • 4.職業安定法及び関連する労働法規等について常に最新の知識を習得し、求人者・求職者に適切な情報提供・支援活動を行うこと。
  • 資格取得者は、資格者登録に関する次の事項に変更が生じたときは、遅滞なくその内容を届け出なければならない。
  • 1.資格取得者の住所、連絡先、氏名(改姓、改名に限る。)
  • 2.資格取得者が所属する事業者(企業)の名称、所在地、連絡先
(資格の停止)
第14条 資格取得者が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合は、取得している資格を停止する。
  • 1.関連法令に著しく違反したとき。
  • 2.当協会が定めている「倫理綱領」及び「行動基準」に著しく違反したとき。
  • 3.所属する事業者(企業)、組織あるいは事業所が行った違法行為に関与していたとき。
  • 4.その他、資格取得者として著しく不適切な行為が認められたとき。
  • 前項により資格を停止しようとする場合は、会長は当該資格取得者に対し、資格停止の理由及び資格停止の期間を付した「資格停止通知書」を交付しなければならない。
(資格の喪失)
第15条 資格取得者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その定めた日から資格を喪失する。
  • 1.資格所有者本人が申し出て資格を返上したとき。返上された日
  • 2.資格の有効期間の満了日までに資格更新手続きを行わなかったとき。有効期間の満了日の翌日
  • 3.前条による資格の停止を受けた者であって、理事会において資格を喪失させることが妥当として決議されたとき。理事会で定めた日
(費用の徴収)
第16条 第4条の指定講座の受講、第6条の資格試験の受験、第7条の資格の付与、第10条の資格の更新及び第11条により再受験しようとする者は、人材協認定資格制度運用規程に定める費用を事前に納付しなければならない。
(運営組織等)
第17条 当協会は、本資格制度の公正かつ適切な運営及び管理を行うため、専務理事及び教育研修委員長、当協会事務局の管理職者・専門職者が以下の職務に当たる。
  • 1.資格試験の受験に必要な受講講座の選定。
  • 2.資格試験受験者の要件審査、試験問題の作成、基準回答の作成、試験結果の採点。
  • 採点結果及び受験者の第3条各項目との適合性の審査、及び資格付与の可否の認定に関する業務については、専務理事及び教育研修委員長、当協会事務局の管理職者・専門職者の合議にて実施し、合議の結果を踏まえた上で会長が決定する。
(秘密の厳守)
第18条 前条の規定により資格試験問題の作成及び試験の採点に関与する者は、試験問題、採点結果、合否判定及び本資格認定制度の運営において知り得た重要な事項について秘密を厳守しなければならない。
  • 前項の規定は、本制度利用者本人、当該利用者が所属する企業、組織及び全ての第三者に対して適用するものとする。ただし、当協会が別に定める手続きにより本制度利用者本人に通知する場合を除くものとする。
(管理および保存)
第19条 本制度の運営に係る以下の記録並びに資料は、それぞれに定める期間保存管理しなければならない。
  • 1.20年保存
    • 資格取得者名簿(氏名、所属等の変更記録を含む。)
    • 資格継続に関する記録(資格更新のための単位取得等の情報を含む。)
  • 2.5年保存
    • 資格試験の受験に必要な受講講座に関する資料等
  • 3.2年保存
    • 資格試験受験者に関する記録及び採点結果、採点評価に関する記録
    • 資格試験合格者に係る記録
    • 資格停止者及び資格喪失者に関する記録
  • 4.1年保存
    • 試験問題、答案用紙、採点用紙
(事務局)
第20条 人材協認定資格制度の事務局は、業務を担当する部長が当たる。
(運用規程)
第21条 人材協認定資格制度の運用に関し必要な事項については、人材協認定資格制度運用規程により別に定める。
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、会長が常任委員会の意見を聴取した上で、理事会の承認を受けて行う。
附則
この規程は、一般社団法人の認可を受け移行の登記をした日(平成24年4月1日)から施行する。
  • この規程は、平成31年4月1日に改定され、同日から適用される。
  • 第4条に定めるシニア資格については制度改定のため、新制度を定めるまでの間、新規募集及び試験の実施を停止する。
  • 第12条(7)の規定は、原則として平成31年4月1日の制度改定後、2年ごとに見直しを行う。

人材協認定資格制度運用規程

(目的)
第1条 この規程は、人材協認定資格制度基本規程(以下「基本規程」という。)第21条の規定に基づき、人材協認定資格制度の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格試験受験者の募集)
第2条 基本規程第3条の資格試験の受験者を募集するときは、以下の各事項を明示した文書をもって広く一般から公募するものとする。
  • 1.基本規程第3条に規定する当該認定資格の種類及び認定基準の内容
  • 2.基本規程第4条に規定する当該認定資格格試験の受験の要件
  • 3.基本規程第5条に規定する当該認定資格の資格試験受験者の要件
  • 4.基本規程第11条に規定する再受験の要件
  • 5.募集定員
  • 6.当該認定資格の資格試験実施の日程及び場所
  • 7.当該認定資格取得に必要な料金及び徴収の手続き
  • 前項の文書による募集とは、ホームページ、会員広報用のニューズレター、その他可能な手段をいう。
(資格試験の受験に必要な受講講座)
第3条 資格試験を受験しようとする者は、人材協が実施する下記の講座を受講・修了していなければならない。
  • 1.コンサルタント資格
    • 職業紹介責任者講習(受験日前2年以内に人材協が実施した講習に限る)
    • 職業紹介従事者講習(受験日前2年以内に人材協が実施した講習に限る)
    • 職業紹介責任者・実践力向上アドバンスゼミ・コースⅣ(受験日前2年以内に人材協が実施した講座に限る)
  • 2.シニア講座
    • 本規程改定日現在、シニア資格の新規募集及び試験の実施を停止しているため、これを解除する際に、改めて規程を定める。
  • 上記講座・要件等を変更する場合には、会長が教育研修委員会の意見を聴取した上で決定し、資格試験実施の前年度末日までに公表する。
(資格試験の実施)
第4条 資格試験を実施しようとするときは、基本規程第17条の規定に従い、専務理事及び教育研修委員長、人材協事務局の管理職者・専門職者が、試験問題並びに基準解答を作成し保管、管理するとともに、試験官の選定を行わなければならない。
  • 資格試験を実施したときは、専務理事及び教育研修委員長、人材協事務局の管理職者・専門職者が速やかに受験者ごとの解答の採点を行うとともに、評価結果に関する資料を作成しなければならない。
(合否の判定)
第5条 専務理事及び教育研修委員長、当協会事務局の管理職者・専門職者は、受験者ごとの評価結果を基に、合議による合否の審査を行わなければならない。
  • 会長は専務理事及び教育研修委員長、当協会事務局の管理職者・専門職者の合議の結果を踏まえた上で、合否を決定する。
(合否の通知及び認定資格者の登録)
第6条 会長は、速やかに受験者本人に対して合否の通知を行うものとする。
  • 前項により合格の通知を受けた者が、人材協認定資格者として登録を希望するときは、本規程に定める資格認定登録料を納付しなければならない。
  • 前項の資格認定登録料の納付の確認ができた場合に、会長は、当該納付者の資格認定者名簿への登録を行うとともに、当該本人に対して資格認定証を発行するものとする。
(資格の更新の要件)
第7条 基本規程第10条の「資格所有者としての研鑽を積み、自己の知識・能力の向上に努めたもの」の判定基準は、資格の有効期間内(5年間)に以下の要件を充足した場合とする。
  • 1.人材協の職業紹介責任者講習の受講(必須)
  • 2.メールマガジン「JESRACLIP」の継続受信(必須)
  • 3.以下の中から5ポイント以上取得すること(選択)
    • 人材協が主催する次の講座・セミナー(1講座2時間ごとに1ポイント)
      職業紹介責任者・実践力向上アドバンスゼミ(各コース)、オンライン労働法シリーズ各講座、職業紹介従事者講習、法務実務セミナー、その他教育研修委員長が特認した各講座・セミナー
    • 職業紹介従事者講習e-learning版(1回ごとに1ポイント)
    • 人材協が開催する以下の会合(1会合ごとに1ポイント)
      各地区ブロック会、プレーヤーズ倶楽部、SK会、RB会、その他教育研修委員長が特認した各会合
    • 職業紹介業務のコンサルタント実務に関するレポート(1,200字以上1,800字以下)の提出(1レポート1ポイント、但し1ポイントが上限)
    • 教育研修委員長が特認した、コンサルタント業務に資する雇用等に関連する外部講座等の受講(1講座1ポイント、但し2ポイントが上限)
  • 前項に定める講座等を変更する場合には、会長が教育研修委員会の意見を聴取した上で行い、前年度末日までに公表する。
  • 基本規程第10条の「所定の資格更新手続きを経た者」とは、本規程に定める資格更新料を納付した者とする。
(費用)
第8条 資格試験の受験、資格認定登録、資格更新にかかる費用は以下の通りとする。

資格試験受験料(消費税を含む)

名称 人材協会員 非会員
コンサルタント資格 10,800円 16,200円
シニアコンサルタント資格 21,000円 31,500円

資格認定登録料(消費税を含む)

名称 人材協会員 非会員
コンサルタント資格 5,400円 8,600円
シニアコンサルタント資格 7,350円 10,500円

資格更新料(消費税を含む)

名称 人材協会員 非会員
コンサルタント資格 5,400円 8,600円
シニアコンサルタント資格 7,350円 10,500円
(管理および保存)
第9条 基本規程第19条による管理保存について、その保存の方法は次の二通りを併用して行うものとする。
  • 1.印字された書面による保存
  • 2.電磁的記録による保存
(事務局の事務処理)
第10条 事務局は、基本規程及びこの規程に基づき人材協認定資格制度の事務を処理するものとする。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、会長が教育研修委員会の意見を聴取した上で行う。
附則
この規程は、一般社団法人の認可を受け移行の登記をした日(平成24年4月1日)から施行する。
  • この規程は、令和4年1月1日に改定され、同日から適用される。
  • 第7条に定める資格の更新について、平成31年3月31日現在の既資格取得者については、資格の有効期間を、旧規程の適用による次回の更新期限満了の時から、5年間延長し、当該5年の間に更新の要件を充足した場合に有効とする。
  • この規程は、令和5年4月1日に改定され、同日から適用される。

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