審査基準

審査基準について

職業紹介優良事業者認定制度の認定を取得するためには、
申請要件に加え、下記の審査基準を一定以上満たしている必要があります。
具体的には、必須19項目は全基準基本11項目は9項目以上を満たしていることが要件となります。

必須 審査基準
1.手数料の公表 実際に適用した手数料率を公表していること(例:職種別平均手数料率、手数料率の実績値の上限と下限等)。
2.返戻金制度 返戻金制度を設けていること、及びその具体的な内容(例:在籍月数と返金率、返戻する場合の条件等)を明示していること。
3.お祝い金 求職申込みの勧奨にあたり、求職者に金銭等(いわゆる「お祝い金」等)の提供をしていないこと。
4.転職勧奨 自らの紹介により就職した者(無期雇用)に対し就職した日から2年間、転職の勧奨を行っていないこと。
5.広告・営業 ①虚偽表示、及び一般的・客観的に誤解・誤認を生じさせるような広告表現・名称の使用等を行っていないこと。
②求職者に対し、転職活動を濫りに助長するような不適切な広告表現・広報活動を行っていないこと。
③求人者に対する営業広告等の際は、入社決定後に成果報酬がかかることを明記し、「初期費用無料」の過度な強調など、誤解を招く表記を行っていないこと。
④求人者、求職者の意向に沿わない過度の営業活動を行っていないこと。
6.求人の受付・労働条件の明示 ①求職者に対し、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を求人者より入手し、可能な限り速やかに明示していること。
②労働条件の明示にあたって、虚偽表示、及び一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示を行っていないこと。
③求人内容は法令遵守していることを確認していること。
④求人者、求職者の情報は定期的に情報が最新であるか確認すること。また、求人者や求職者の情報の時点を明示していること。
7.個人情報保護 ①求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を、ウェブサイト等に掲載するなどして、明らかにしていること。
②求職者の要配慮個人情報は、本人の同意を得ないで取得していないこと。また、求人の業務遂行に必要がない限り取得していないこと。
③求職者の個人情報を求人者に伝達する際は、求職者の同意を得た上で適切に行っていること。
8.管理体制・苦情対応 ①紹介に際し、求人者、求職者が速やかに苦情の申出ができるよう、具体的な苦情の受付窓口(連絡先)を明示していること。
②苦情を受けた場合は、事実確認の上、適切かつ真摯に対応を行っていること。
③組織規模等に応じた内部統制・管理体制が確立されており、外部関係機関(弁護士、社会保険労務士、業界団体等)との連携がとれていること。
9.是正指導 都道府県労働局から職業紹介事業に関し、職業安定法に基づく是正指導を受けていないこと。また、過去に受けた是正指導については是正済みであること。
基本 審査基準
1.対「求職者」 ①求人者に可能な限りの就業実態等(育休制度の取得実態、月平均所定外労働時間の実績等)の情報開示を求め、その内容を求職者に適正に伝えていること。
②入社後に活躍するために求職者のキャリア、志向、希望の勤務時間や曜日・勤務場所等の制約等を把握した上で、適した就業先の紹介を行っていること。
2.対「求人者」 ①求人者に対する営業広告やDM送付内容には、有料職業紹介サービスである旨、及び、職業紹介事業者の許可番号を明記していること。
②求人者に対する営業広告メール、FAX等のDM送付時は、配信停止方法を明示していること。
③求人者からの求人申し込みは、電話だけではなく、書面、FAX、メールで受け付けていること。
④求人者に対する手数料率を含むサービス提供条件は、求人者に充分説明し理解を得た上で、契約締結により事前合意していること。
3.マッチング・サポート ①求人者の採用背景、経営方針・理念、組織・人員体制等についても求人者からの情報開示に基づき的確に把握し、求人者の求める人材像を理解して求職者に伝えることによりマッチングの精度を高めていること。
②選考状況を遅滞なく把握・伝達し、求人者・求職者双方に適切な意思決定ができる支援をしていること
③一定期間経過しても応募のない求人・求職者に対して、状況を把握・分析し、フォロー(経過説明等)をしている
4.従事者教育 ①職業紹介従事者の知識・スキル向上に向けた教育・研修の充実を図っていること
②職業紹介責任者は、苦情事案の発生防止等のために自社の従事者の教育を定期的に行っていること