職業紹介責任者講習
職業紹介責任者講習 / 概要
講習会の講義内容(全受講者必須)
- 1. 民営職業紹介事業制度の概要について
2. 職業安定法及び関係法令について
3. 職業紹介責任者の責務、職務遂行上の留意点及び具体的な事業運営について
4. 個人情報の保護の取扱いに係る職業安定法の遵守と公正な採用選考の推進について
5. 理解度確認試験
6. 民営職業紹介事業の運営状況
- 会場開催 講習時間 9:45~17:15(※9:40~ガイダンス)
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オンライン開催
受講可能時間
8:30~17:30
(第1~4部は8:30~16:15、理解度確認試験・第5部は16:15~17:30)
- ※当協会のテキストは日本語で作成しています。また理解度確認試験は日本語で実施しています。
01職業紹介責任者について
有料職業紹介事業者は、職業安定法第32条の14により、「職業紹介責任者」を選任しなければなりません。無料職業紹介事業者も第33条などによりこの規定が準用されています。
職業安定法第32条の14
有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第32条第1号、第2号及び第4号から第9号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る。)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。
1 求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。
2 求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること。
3 求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること。
4 職業安定機関との連絡調整に関すること。
02職業紹介責任者講習の目的
この講習は、上記のように職業安定法により選任が義務づけられている職業紹介責任者に対し、法の趣旨、職業紹介責任者の職務、必要な事務手続等について講習を実施し、職業紹介事業所における事業運営の適正化に資することを目的とするものです。
03受講対象者(※事前に必ずご確認ください)
原則として新たに職業紹介事業を行おうとする者及び既に許可を受けて職業紹介事業を営む者により職業紹介責任者として選任されることが予定されている方、及び既に職業紹介責任者に選任されている方を対象として実施することとしています。
尚、職業紹介責任者となる要件については、
⇒職業紹介責任者に関する要件(職業紹介事業の業務運営要領「第3 許可基準」p.23)をご確認ください。
新たに職業紹介事業を行おうとする方、既に許可を受けて職業紹介事業を営む者により職業紹介責任者として選任されることが予定されている方は「新規講習」を、既に新規講習を受けたことのある方は5年以内に次の講習の受講が必要となります。
職業紹介事業の業務運営要領「第7 その他の手続等」のところをご覧ください。
※2018年1月より全ての受講者は6時間の講習受講と理解度確認試験の受験が必須となりました。
04講習会の実施機関
一般社団法人日本人材紹介事業協会は、厚生労働省職業安定局長に職業紹介責任者講習会の開催に係る申出を行い、必要な確認を受けて実施するものです。
一般社団法人日本人材紹介事業協会
(略称「人材協」)事務局へのお問合せ