旧制度
申請希望の事業者の皆様へ
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職業紹介優良事業者認定制度の審査・認定のしくみ
職業紹介優良事業者は、「業務の適正運営」、「法令遵守の徹底」、「採用及び就業の支援サービス」等の 審査基準を満たした事業者が職業紹介優良事業者認証委員会が指定する審査認定機関から認定されます。
なお、審査・認定を受けるには、審査認定機関所定の審査手数料の支払いが必要です。
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【優良認定の対象となる事業者】
本事業の対象事業者は、職業安定法における職業紹介事業の許可を取得又は届出をした民営の有料及び無料の職業紹介事業者です。
以下の職業紹介事業者は、本制度の対象外となります。
①職業安定法以外の法律による職業紹介事業者
②外国人技能実習制度に係る職業紹介事業者
申請要件について
優良認定を申請するには、下記を全て満たしていなければなりません。
申請必要条件 | |
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(1) | 職業紹介事業の許可取得・届出より3年以上経過しており、有料職業紹介事業者の場合は、 直近3年間において職業紹介事業としての売上実績(手数料収入)が、毎期350万円以上ある。 |
(2) | 直近3年間において、2期連続赤字決算(兼業事業を含む納税申告ベース)がない。 |
(3) | 直近3年間において、基準資産(純資産)が「許可・届出事業所数×500万円以上」ある。 |
(4) | 紹介事業許可要件における欠格事由に該当せず、直近3年間に行政処分等を受けていない。 |
(5) | 直近5年間において、雇用する労働者について労働関係法令に重大な違反をしていない。 |
(6) | 認定日の属する月の前月から遡る12か月間における月平均法定時間外労働時間が60時間以上の労働者がいない。 |
(7) | その他、本制度の趣旨に照らして問題となる事実が認められない。 |
※1行政処分は次のものとする。
- ①職業紹介事業改善命令(職業安定法第48条の3)
- ②職業紹介事業停止命令(職業安定法第32条の9第2項(第33条第4項、第33条の2第7項、第33条の3第2項及び第33条の4第2項により読み替えられる場合を含む。))
- ③労働者派遣事業改善命令(労働者派遣法第49条第1項)
- ④労働者派遣事業停止命令(労働者派遣法第14条第2項及び第21条第2項及び派遣法改正法附則第6条第5項)
- ⑤労働者派遣事業許可の取消し(労働者派遣法第14条第1項)
- ⑥労働者派遣事業廃止命令(労働者派遣法第14条第1項及び第21条第1項及び派遣法改正法附則第6条第4項)
- ⑦職業安定法及び労働者派遣法に違反して送検されたもの(無罪が確定しているものを除く。)